町田市・相模原市の矯正歯科治療なら、さわざき歯科医院へご相談ください。

歯を抜かずにキレイな歯並びに!
10万円からできる画期的な矯正治療!

〒194-0012 東京都町田市金森6-2-14
さわざき歯科医院

床矯正(1装置あたり) ¥105,000 (税込)
ワイヤー矯正(小学生まで)  ¥315,000 (税込)~
ワイヤー矯正(中学生以上) ¥630,000 (税込)~

※マウスピース矯正の場合は、患者様によって異なりますのでまずはご相談ください。

※セラミックブラケット使用の場合+¥105,000(税込)

医療費控除の申告をすると一度支払った治療費が所得税の還付として戻ってきます。
家族の年間の医療費が合計10万円を超えたら忘れずに還付申告をしましょう。知ってトクする控除のポイントをご説明します。

医療費控除の対象は?

本人または本人と同一生計にある家族にかかった医療費の合計が、年間(1月〜12月)で10万円(あるいは所得の総計金額の5%)を超えた時、その超過分が医療費控除の対象となります。
(ただし、控除額の上限は200万円です)。

【例】家族の医療費が合計で12万円の場合、10万円を超えた分の2万円が控除の対象となります。

  • 一人分の医療費が10万円を超えていなくても構いません。一家の医療費の合計が10万円を超えていればよいのです。
  • ただしその額は実際に支払った額であって、健康保険から支払われた補填分や生命保険などから入院給付を受けた分などは控除の対象になりません。
  • 医療費として認められる範囲は、基本的には治療にかかった費用ということになります。交通費など、診療や治療のための通院費用は認められています。
    通院の日時と用した交通費のメモ、タクシーの領収書などは大切に保管しておいてください。


申告に必要なもの

源泉徴収票・領収証・印鑑・振込先に指定する銀行名と口座番号以上を地域の所轄税務署に持参し、所定の申告用紙に記入します。

申告の時期

◎申告は2月16日から3月15日までです。
◎給与所得者の還付申告書のくわしい記入方法は、最寄りの税務署または会社の経理担当者に
  お尋ね下さい。自営業の方は税理士さんに領収書をお渡し下さい。
◎郵送での申告もできます。

連絡先

〒194-0012
東京都町田市
金森6-2-14
さわざき歯科医院
TEL:042-795-4184

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